宍粟で民事信託・家族信託の制度を活用したいとお考えの方へ

文責:弁護士 三浦 栄一郎

最終更新日:2023年10月17日

1 宍粟の方の民事信託・家族信託はお気軽にご相談を

 宍粟で相続対策にお悩みの方の中には、「民事信託」「家族信託」という制度について聞いたことがある方や、ご自身の相続で活用できないか気になっているという方もいらっしゃるかと思います。

 民事信託・家族信託はとても便利な制度ですが、反面あまり馴染みがなく、具体的にどういった制度なのかピンと来ないという方は少なくないのではないでしょうか。

 また、実際に民事信託・家族信託を活用するにあたっては、弁護士など法律の専門家が関与して、しっかりと仕組みを作ることが望ましいとも言えます。

 当事務所では、民事信託・家族信託を利用する際のメリット・デメリットや注意点について、弁護士がしっかりと説明いたします。

宍粟で民事信託・家族信託の活用をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

2 民事信託・家族信託によって実現できること

 例えばご自身が認知症になった場合、ご自身の財産をどのように管理していけばいいのかという問題があります。

 施設に入ることになり、そのためにご自宅を売却したいと思っても、認知症になってからの売却は困難です。

 また、現預金を動かすこともできなくなるため、施設に入る際の入所一時金などについても、ご家族が代わりに支払わなければならなくなります。

 このケースにおいて、認知症になる前に、ご自身を委託者兼受益者、お子様などのご家族を受託者とする信託契約を結んでおくことで、財産の管理・処分を委託者の方に任せることができ、自宅の売却や施設の費用の支払いをスムーズに行うことができるようになります。

 また、委託者であるご自身が亡くなった後は、受託者の方に財産をスムーズに譲ることもできます。

 このように、生前の財産管理から相続まで、民事信託・家族信託は非常に便利な制度であると言えます。

3 民事信託・家族信託を検討する際は弁護士へご相談を

 民事信託・家族信託は非常に便利な制度である反面、仕組みをしっかりと検討した上で契約を結ぶ必要があります。

 また、民事信託・家族信託と似た効力を持つ制度として、遺言や成年後見制度が挙げられます。

 民事信託・家族信託と遺言、成年後見制度を比較すると、それぞれに適したケースや不向きなケースがあります。

 どの制度を利用するのかは、弁護士に相談してアドバイスを受けた上で、慎重に検討すべきです。

 また、実際に民事信託・家族信託を利用する場合には、弁護士の関与の元で契約を結ぶことをおすすめします。

 当事務所では弁護士が民事信託・家族信託に関するご相談を承りますので、宍粟の方はお気軽にご相談ください。

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