宍粟で限定承認について弁護士への相談をお考えの方へ

文責:弁護士 三浦 栄一郎

最終更新日:2023年12月22日

1 宍粟の方の限定承認は当事務所へご相談ください

 当事務所は田井公民館前バス停から徒歩9分の場所にあるほか、無料駐車場もございますので、宍粟の方にもご相談いただきやすい事務所かと思います。

 来所いただいてのご相談だけでなく、お電話・テレビ電話でのご相談にも対応いたしますので、宍粟で限定承認についてお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

2 どのような場合に限定承認するとよいのか

 限定承認とは、亡くなった方の遺産の中に、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などマイナスの財産が含まれる場合に、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続するという方法です。

 例えばプラスの財産が預貯金2000万円、対してマイナスの財産が借金1800万円である場合に単純承認をすると、預貯金と借金をそのまま相続することになります。

 一方、同じケースで限定承認をすると、プラスの財産2000万円からマイナスの財産1800万円を弁済して、残りの200万円を相続することになります。

 財産の内容が不明で、借金があるのか、いくらあるのか分からない場合、限定承認することで、プラスの財産でマイナスの財産を弁済した後、余りが出たら相続するということもできます。

 また、相続財産の中に借金が含まれるものの、今住んでいる自宅や家業の会社の株式など手放したくない財産がある場合に限定承認をすれば、手放したくない財産の価値に相当する額を弁済することで、自宅や自社株を手放さずに済むケースがあります。

3 限定承認を検討する際に気を付けるべきこと

 限定承認は一度してしまうと撤回できないため、するかどうかについては、他の方法と比較・検討した上で慎重に決められることをおすすめします。

 限定承認を行う際には、家庭裁判所で手続きをしますが、手続きは期限が定められているので注意が必要です。

 また、限定承認は相続人全員で行う必要があります。

 相続人が一人でも反対すると限定承認の手続きを行うことができないため、この点も注意が必要です。

 また、限定承認を行う際には、亡くなった方が持っていた遺産について調査した財産目録を作成する必要があります。

 さらに、亡くなった方や相続人の方の戸籍等も収集しなければならず、相応の時間と労力が必要になります。

 そのため、限定承認を検討されている際には、できるだけお早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

 また、手続きについても、弁護士に依頼されることをおすすめします。

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