宍粟で相続登記についてご相談をお考えの方へ

文責:弁護士 三浦 栄一郎

最終更新日:2023年12月22日

1 宍粟の方の相続登記もご相談ください

 宍粟の方の中にも、相続で不動産を取得したもののどういった手続きが必要になるのか分からず困っているという方がいらっしゃるかと思います。

 相続登記をお早めに済ませておかないと、思わぬ不利益を受けるリスクがあります。

 一方、相続登記は普段馴染みの無い手続きですので、どこで、どう進めるのか、どういった書類や資料が必要なのか分からないという方が多いのではないでしょうか。

 宍粟で相続登記にお悩みの方は、お早めに、またお気軽にご相談ください。

2 相続登記をしないとどうなるのか?

⑴ 過料を科せられるおそれがある

 令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。

これによって、相続で不動産を取得してから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料を科せられるおそれがあります。

⑵ 不動産を売却できない

 相続登記をしないままで、不動産の所有者が亡くなった方のままになっていると、土地や建物を売却することができません。

⑶ 不動産を活用できない

 相続登記をして不動産の名義を変えないと、売却だけでなく、建物の増築や改築をすることもできません。

 相続したご実家をご自分の居住用に改築・建増ししようと思っても、相続登記が終わらない限りは増改築をすることができません。

 このように、相続登記が終わらないと、せっかく相続した不動産を活用することができません。

3 相続登記についてはお早めにご相談を

 相続登記を早めに終わらせないと、様々な不都合に悩まされる可能性があります。

 ただ、相続登記の手続きはほとんど馴染みが無いものですし、いざやろうとすると相応の時間や労力が必要になるため、つい後回しにしてしまうお気持ちもあるかと思います。

 「相続登記のやり方が分からない」「時間が無い」「ちゃんとできるか不安」「面倒」などのお悩みをお持ちの方は、まず一度弁護士等の専門家にご相談ください。

 相談すれば、どのように手続きを進めたらいいのかについてアドバイスを受けられるかと思います。

 また、相続登記の手続きを依頼すれば、ご自身の負担を減らしつつ、スピーディーかつ適切に手続きを終えられることが期待できます。

 宍粟で相続登記にお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

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