親が連帯保証人の場合に相続放棄はできるのか

文責:弁護士 井川 卓磨

最終更新日:2025年05月22日

1 連帯保証人であった親の相続について相続放棄はできる

 連帯保証とは、第三者が負っている債務について代わりに債務を返済することについて契約することです。

 つまり、連帯保証もまた債務であり、相続人が被相続人から相続するものになりますので、親が亡くなった際に相続放棄の手続を家庭裁判所で行えば、相続放棄をすることができます。

 第三者が債務を支払わない場合に備えて定める「連帯保証」だからといって、他の債務と異なることは、原則としてありません。

 しかし、連帯保証については、いくつか注意するべき点がありますので、以下の2点について説明いたします。

2 注意点①(自分も連帯保証人である場合)

 連帯保証を定める際に、複数人が連帯保証人となる場合があります。

 このとき、保証をより厚くするために、親が「名前だけでもいいから」と子に連帯保証人となることを頼み、それを了承してしまっている場合があります。

 そして、親の連帯保証について、相続放棄をして相続をしないようにしたとしても、相続人である子も連帯保証人となる契約を結んでいる場合には、たとえ親から頼まれて連帯保証人となったとしても、その子の連帯保証の地位は残りますので、原則、連帯保証の債務を免れることはできません。

 連帯保証の契約を結ぶ際には、注意が必要です。

3 注意点②(相続から3か月経過している場合)

 連帯保証契約については、主債務者である第三者が払えないときに初めて債権者から連絡がされるということも珍しくはありません。

 そのため、親が連帯保証債務を負っていたことについて、相続放棄が原則可能となる、相続開始後3か月以内の期間(いわゆる「熟慮期間」といいます。)経過後に債権者からの通知で知り、対応が求められることがあります。

 このような事態を避けるためには、生前から親と話し合いを行い、連帯保証があるか、その内容について確認をしておくなどの事前の対策が有効です。

 また、親の相続が開始した後に、3か月の相続開始が可能な期間中に信用情報機関に問合せを行い、保証債務があるかについて確認を行うことが大切です。

 このとき、調査に時間がかかるようでしたら、3か月の期間について、期間伸長の申立を家庭裁判所に対して行うことも可能です。

 必要書類の収集や申立書の準備などお手間のかかるものもありますので、専門家にご依頼することも可能です。

 参考リンク:相続の承認又は放棄の期間の伸長(裁判所)

4 相続放棄の申述期間が過ぎてしまった場合の相続放棄

 原則としては、相続開始後3か月が経過してしまうと、単純承認をしたこととなり、相続放棄をすることができなくなってしまいます。

 ただし、例外として、財産がないものと信じ、そして、そのように信じたことについて合理的理由がある場合は、相続放棄が認められる場合があります。

 このように、3か月経過したとしても、相続放棄が認められる場合はありますので、たとえ、相続開始3か月経過後に親の連帯保証債務を知ったとしても、あきらめることなく、専門家にご相談されることをおすすめします。

PageTop