相続手続きでは何をしなければならないか
1 死亡届の提出(7日以内) 2 世帯主変更届(死亡から14日以内) 3 所得税の準確定申告(相続開始を知った日の翌日から4か月以内) 4 相続税の申告、納付(10か月以内) 5 不動産の相続登記(相続したことを知った日から3年以内) 6 相続手続きで何をしたらよいか分からない方へ
1 死亡届の提出(7日以内)
死亡の事実を届出義務者が知ってから7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内)に死亡地、死亡者の本籍地または届出人の所在地の市区町村にて手続きを行う必要があります。
届出義務者は、亡くなった方(被相続人)の同居の親族、その他の同居者、家主・地主または家屋又は土地の管理人です。
必要書類等は提出先の市区町村役場のホームページに掲載されていることが多いですので、提出前に参照ください。
また、正当な理由なく届出期間内に手続きがされない場合、届出義務者には5万円以下の過料が処せられる場合があります。
参考リンク:姫路市・亡くなられたとき(死亡届のご案内)
2 世帯主変更届(死亡から14日以内)
被相続人が世帯主(1つの住民票の中に記載されている世帯の代表者)である場合、新たな世帯主またはその世帯に属する人は、世帯主が亡くなってから14日以内にその居住場所の市町村長に新たな世帯主を届ける必要があります。
こちらも、死亡届と同じく、正当な理由なく届出期間内に手続きがされない場合、届出を行うべき人に5万円以下の過料が処せられる場合があります。
参考リンク:姫路市・住民票のその他の届出
3 所得税の準確定申告(相続開始を知った日の翌日から4か月以内)
⑴ 準確定申告について
確定申告を必要とする人(一定以上の所得がある方)が死亡した場合、その相続人は、その亡くなった年の1月1日から亡くなる日までに確定した所得金額と納税額を計算した上で、相続開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に被相続人の納税地を管轄する税務署長に対して申告と納税(準確定申告)をしなければなりません。
相続人が複数いる場合は、連署により申告書を提出することになりますが、申述書を提出した相続人等は他の相続人に内容を通知すれば各人で提出することも可能です。
この手続きを怠ると、延滞税(利息のようなもの)や加算税(適正な申告がされないペナルティのようなもの)といった税金を支払わなければならない場合がありますので注意が必要です。
参考リンク:国税庁・納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
⑵ 青色申告承認申請書の提出(1か月半から4か月以内)
被相続人が青色申告をしており、その業務を引き継いだ相続人が新たに事業の本年度分の所得について青色申告で確定申告を行う場合、承認申請書を提出する必要があります。
こちらの提出期限は、被相続人が白色申告をしていた場合、相続開始日から2か月以内に提出する必要があります。
また、被相続人が青色申告をしていた場合は、その死亡日によって提出期限が異なり、①死亡日がその年の1月1日から8月31日までの場合は、死亡日から4か月以内、②死亡日が9月1日から10月31日以内であれば、その年の12月31日まで、③死亡日が11月1日から12月31日までの場合は、翌年の2月15日までに申告を行う必要があります。
参考リンク:国税庁・所得税の青色申告承認申請手続
4 相続税の申告、納付(10か月以内)
相続財産の額が基礎控除額を超える場合は、原則として相続人は、相続税を申告、納税しなければなりません。
相続税の申告は被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に相続財産の調査、評価、申告、納税の手続きを被相続人の最後の住所地の税務署に対して行うことになっています。
これを怠った場合もまた、延滞税や加算税といった税金を支払わなければならない場合がありますので注意が必要です。
5 不動産の相続登記(相続したことを知った日から3年以内)
不動産を相続した場合の名義変更ついて、不動産所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産名義の登記変更をしなければならないことになります。
相続登記は、2024年4月1日より運用が始まりました。
ただし、それより前に不動産を取得した人も同様に相続登記は義務となっており、そのような場合は、令和9年3月31日までに相続登記を行わなければなりません。
参考リンク:神戸地方法務局・相続登記の手続について
6 相続手続きで何をしたらよいか分からない方へ
ここで紹介したものは、ほんの一例で、相続に関する手続きや権利行使には、相続放棄、限定承認、遺留分侵害額請求といった必須ではなくとも、相続人の権利行使に期限が定められているものもあります。
そうした権利行使は、期限を過ぎてしまうと利用できなくなるものもありますので、相続が始まり、まず何をしていいか分からないという場合は、すぐに専門家にご相談されることをおすすめいたします。




















